1961-04-18 第38回国会 参議院 建設委員会 第21号 ところが同じく第二百五十二条の共有物の管理という規定の中に「共有物ノ管理ニ関スル事項ハ前条ノ場合ヲ除ク外容共有者ノ持分ノ価額ニ従ヒ其過半数ヲ以テ之ヲ決ス」と、こういうような項目があるのです。そうしますと、今回の市街恥改造法によって、これはまあ相当所有権者が財産の比較におきまして、財産を相当持った方もあるし持たない方もある。こういった大小いろいろな形の人たちが所有権者になるわけですからね。 内村清次